友の会 会員規約
宝塚市文化財団「友の会」会員規約
第1条(名称)
名称は「(公財)宝塚市文化財団友の会」(以下、本会)とし、愛称を「タカラティエ」とします。
第2条(目的)
本会は、宝塚市文化財団(以下、財団)が多彩な文化事業のご案内やサービスを会員の皆様に提供し、
共に宝塚の文化創造、援助に 寄与することを目的とします。
第3条(事務局)
本会の事務局は次の場所に置きます。
宝塚市栄町2丁目1番1号 ソリオ1-3F (公財)宝塚市文化財団 内
第4条(会員の種類)
本会の会員の種類は次のとおりとします。
一般会員、協力会員、賛助会員(法人・団体)
第5条(会費及び会員資格・特典)
1.会費は別表のとおりとします。
2.会員資格、会員特典は別に定めます。
3.会費を納入していただいたお客様には、会員証を作成し発行いたします。
4.お客様が会員証をお持ちになった時点より会員資格が発生するものとします。
5.会員資格は財団の指定する催し、施設において有効です。
6.会員証はその会員証に記載された本人のみが有効で、他人に貸与、譲渡することはできません。
7.万一、会員証を紛失・汚損・破損等された場合は事務局までお申し出ください。ただし会員証再
発行手数料につきましてはお客様のご負担となります。また会員証再発行時にはご本人確認のため、
お名前・電話番号・会員番号をご記入いただきますので、あらかじめご了承ください。
第6条(届出事項の変更)
お名前、住所、電話番号等、入会申込書の記載事項に変更が生じた場合は、すみやかに事務局までお申し出ください。
第7条(個人情報の利用目的)
お申し込みの際にご記入いただいた住所、氏名、電話番号等の情報及びご利用情報を以下の目的の為に使用します。
1.会員特典にかかわる情報や重要な案内を行うため。
2.財団の催しやサービス、情報などの各種案内を行うため。
3.財団のサービス向上のためのアンケートやモニターの依頼をするため。
4.ご利用内容に関して、連絡する必要が生じた場合に連絡を行うため。
第8条(芸術文化基金への拠出)
地域文化の創造を支援するために助成や事業を行う、「宝塚市文化財団 芸術文化基金」へ拠出します。拠出は一般会員/年会費の10%、賛助会員/年会費の50%とします。
第9条(退会)
1.更新手続きをされなかった場合は、退会となります。
2.自動更新を選択された方が退会される場合は、会員期限の45日前までに事務局までお申し出ください。
3.納入された会費は理由の如何を問わずお返しいたしません。
第10条(会則の変更)
本会則の変更は事務局がおこないます。なお変更したときの会員への告知は情報誌等でおこなうものとします。
第11条(本会の終了)
財団の都合により本会を終了させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
第12条(お問い合わせ先)
(公財)宝塚市文化財団 TEL 0797(85)8844
(別表 第5条関係)
❍一般会員 | △協力会員 | ◆賛助会員 | ||
会費 | 入会金 | 無し | 無し | 無し |
年会費 | 2,000円 | 5,000円 | 1口 10,000円 | |
資格・対象 | 個人 | 個人 | 法人・団体 | |
会員期間 | 1年(12ヵ月) | 1年(12ヵ月) | 1年(12ヵ月) |
特典 | (1)情報誌を毎月お送りします。(◆賛助会員は5部) (2)一般発売日前の友の会先行予約日から電話予約ができます。 (3)文化財団の指定する催しのチケットを1つの催しにつき会員1人2枚 まで、友の会特別価格でご購入できます。(◆賛助会員は1口につき10枚までとなります。) ※一部の催しについて取扱が異なる場合があります。 ※すでにご購入いただいたチケットでも催し当日までに入会すれば割引の対象となります。 (4)催し当日でも前売価格でチケットが購入できます。(当日券を発売する場合) (5)文化財団が指定する店舗や劇場での割引など優待が受けられます。 (6)友の会事業などに無料または会員価格で参加できます。 (7)文化財団が指定する催しのチケット代または、ホールの利用料金をお支払いいただく際にご利用できる「友の会会員優待券」を進呈します。(◆賛助会員 1口につき3,000円相当) (8)文化財団が設置する「芸術文化基金」の支援者として芳名をチラシ等に記載します。(◆賛助会員) |